原則は1号営業許可(社交飲食店)
大前提に女性店員だけでBARを営業して全く問題ないことは前置きしておきます。そして問題は「接待行為」です。ガールズバーはほとんどのお店で接待営業に該当する可能性があります。カウンター越しでも接待になるのは知っている方も多いかと思いますが、ガールズバーと名が付く夜の飲食店はカウンター内に数名の女性店員が並びカウンター越しのお客さんと会話とお酒を楽しむスタイルかと思います。もちろん営業に必要な会話は問題ないですが、ガールズバーに来店されるお客さんのほとんどがおそらく女性店員を目当てに来店されている、キャバクラと同じ感覚で時間を過ごす、つまり接待を期待しているお客さんが多いということは必然と女性従業員と日常会話以上の接待行為となる会話をカウンター越しにおこなわれると推測できます。どんなにガールズバーを運営される方が「接待行為」はおこなっていない普通のBARであると言い張っても実態が社交飲食店であれば1号風営許可が必要になります。深夜酒類提供飲食店営業届と保健所営業許可で営業できるお店はあくまで飲食店営業の延長がおこなえるだけで特別な「権利」をあたえられるわけではないです。深夜酒類提供飲食店営業はあくまで「届出」です。「接待営業」をおこなえる飲食店を営業するためには1号営業許可が必要になります。もし深夜酒類提供飲食店営業届でガールズバーを営業したい場合はショットバーなどのお酒を純粋に楽しむお店で営業する必要があります。